はじめての方へ
システム利用登録を申請される方は下記の利用約款をお読み頂き、同意される方は「同意する」ボタンをクリックしてください。
システム利用約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 熊本県経済農業協同組合連合会(以下、「本会」という)は、この「契約約款」(以下、「本約款」という)によって、契約者に対し本サービスを提供する。
本約款は、本サービスの利用に関し、本会と契約者との関係に適用されるものとする。 - 本約款の他に本会が別途定める諸規定は、それぞれの本約款の一部を構成するものとする。
- 前項の諸規定の内容が本約款と異なる場合は、当該諸規定の内容が優先されるものとする。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
(1) 本サービス | 本約款に基づきインターネットなどのネットワークを通じて本会が契約者にソフトウェア使用権を許諾し、提供するサービス |
(2) 契約者 | 本約款に基づく利用契約を本会と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
(3) 利用規約 | 本約款に基づき本会と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約で、本約款を含む |
(4) 本サービス用設備 | 本サービスを受けるため、本会が設置する電機通信設備その他の機器及びソフトウェア |
(5) 契約者設備 | 本会が本サービスを提供するにあたり、契約者が設置する電機通信設備その他の機器及びソフトウェア |
(6) ユーザーID | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
(7) パスワード | ユーザーIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
第3条(本約款の変更)
- 本会は、本約款を随時変更することがある。なお、この場合は、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の契約約款を適用するものとする。
- 本会は、前項の変更を行う場合は、14日の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を、本サービス上で契約者に通知するものとする。ただし、この本約款の変更内容が、契約者の利益を一方的に害するものでないときは、本会は何らの予告も行うことなく変更ができるものとする。
第4条(準拠法)
利用契約に関する準拠法は、日本法とする。
第5条(協議)
利用契約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議するものとする。なお、利用契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該部分を除く他の部分の利用契約の有効性には影響がないものとする。
第2章 サービス
第6条(サービスの種類と内容)
- 契約者が利用する本サービスは、本会の所有する電気通信設備その他の機器およびソフトウェアを使用するサービスであり、その内容は次の通りとする。
(1)「熊本県経済連電子帳票Webシステム)」
①本会指定の関連帳票の本会Webサイトでの公開
②契約者ごとのダウンロードによるデータ配信サービス
(2)付帯サービス
①本サービスでのマニュアル公開
②サポートデスク
受付時間 (月~金)9:00~17:00(祝日を除く)
サポート対象範囲- 基本操作方法に関して
- 利用上でのWindows等の設定方法に関して
サポート対象範囲外事項 - 契約者ネットワーク環境もしくはパソコン端末に起因する事項
- 本サービス以外の内容に関するセットアップやお問い合わせ
- 本会でご提供するソフトウェアやパソコンの設定以外でのご利用に起因する事項
- 本会は契約者の要望その他の事由により、前項で定める以外のサービス種別あるいは品目を提供することがある。この場合の提供条件等については別途定めるものとし、契約者にこれを通知する。
第7条(情報等の保存期間変更)
本サービスの運営及び保守管理その他の必要から、契約者に事前に通知することなく登録した情報等の保存期間を変更することがある。
第8条(内容の変更)
本サービスの運営及び保守管理その他の必要から、契約者への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更できる。変更内容は本サービス上で契約者に通知するものとする。
第9条(サービスの提供区域および利用可能時間)
- サービスの提供区域は、日本全国とする。
- 本サービスの利用可能時間は月曜日から土曜日の8時から22時までとする。
ただし、本会が以下の各号に該当する場合、サービスの提供を停止することがある。
(1)本約款第25条(利用の制限)に該当する場合。
(2)本約款第26条(保守等によるサービスの中止)に該当する場合。
(3)本約款第27条(利用の停止)に該当する場合。
第3章 サービス契約の締結等
第10条(利用契約の単位)
契約者は、自らが利用しようとする本約款第6条に定める本サービスの種類を単位として、利用契約を締結するものとする。
第11条(利用契約の成立)
- 利用契約の申込をしようとする者(以下、「利用申込者」という)は、本約款の内容を承諾の上、本会所定の利用申請書(以下「申請書」という)により、利用の申込を行うものとする。
- 利用契約は、前項に基づく利用申込者の申込に対し、本会がこれを承諾後、所定の利用通知書を発行したとき成立するものとする。
- 利用申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本会は利用契約の申込を拒絶することができるものとする。
(1)申請書に虚偽の記載があった場合
(2)利用申込者への本サービスの提供に関し、技術上または業務遂行上の著しい困難が認められる場合
(3)その他、本会が不適当と判断した場合
第12条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は本会の事前の書面による同意なくして、利用契約の地位を第三者に継承させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせまたは担保に供してはならない。
第13条(契約者の名称等の変更)
契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地を変更したときは、速やかに本会所定の申請書を本会に提出するものとする。
第14条(利用契約の変更)
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、本会に変更を申し出るものとし、第9条の定めに従い本会所定の申請書を提出し、本会がこれを承諾後、所定の利用通知書を発行することによってその効力が生じるものとする。
第15条(利用期間)
- 本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月は最低利用期間とし、契約者はこの最低利用期間が経過するまでは利用契約を解約できないものとする。
- 前項の最低利用期間経過後、契約者が利用契約を解約しようとするときは、本会に対し解約希望の日の60日前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の本会営業日)までに本会所定の申請書によりその旨を通知するものとする。
この場合、解約の効力は当該通知において解約希望の日とされた日(通知があった日から当該日までの期間が2ヶ月未満であるときは、通知があった日から2ヶ月を経過した日)の暦月の末日をもって生じるものとする。
第16条(契約終了後の処理)
契約者は、事由の如何を問わず利用契約が終了した後は、契約者が本サービスを利用して作成しまたは本サービス設備に入力したデータまたは情報等(以下「入力情報等」という)を、本会が本会所定の方法で消去することに同意するものとする。なお、当該入力情報等が削除されたことにより契約者が被害を受けたとしても、本会は一の責任を負わないものとする。
第4章 契約者の義務等
第17条(契約者設備の設置および維持管理)
- 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとする。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービス用設備に接続するものとする。
- 本会は、契約者が前2項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとする。
第18条(ユーザーIDおよびパスワード)
- 契約者は、ユーザーIDを第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとする。
- 契約者は、ユーザーIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとする。
- 契約者のユーザーIDおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなすものとする。ただし、本会の故意または過失によりユーザーIDまたはパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではない。
- 契約者がユーザーIDおよびパスワードを失念した場合、パスワードの問い合わせに対しては、本人性確認のため、本会所定の方法で連絡するものとする。
- 契約者はユーザーIDおよびパスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合、ただちにその旨を本会に連絡するものとする。その場合において、本会から指示あるときはそれに従うものとする。
第19条(自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者(国内外を問わない。以下同じとする。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
- 契約者がその故意または過失により本会に損害を被らせたときは、本会は、契約者に当該損害の賠償を請求することができる。
第5章 本会の義務等
第20条(本会の維持責任)
本会は、本サービス用設備を円滑に提供できるように努める。
第21条(再委託)
本会は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を本会の判断にて第三者に再委託することができる。この場合、本会は、当該再委託先(以下「再委託先」という)に対し第21条および第22条に規定する機密保持義務のほか、当該再委託業務遂行について利用契約等所定の本会の義務と同等の義務を負わせるものとする。
第22条(本サービス用設備等の障害等)
- 本会は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎり速やかに契約者にその旨を通知するものとする。
- 本会は、本会の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかに本サービス用設備を修理または復旧するものとする。
- 本会は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する本会が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとする。
第23条(通信の秘密の保護)
- 本会は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存するものとする。
- 本会は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合に当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
第24条(個人情報等の保護)
- 本会は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に当該しない情報(あわせて以下「個人情報等」という)を契約者から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができる。
- 本会は、これらの個人情報等を契約者以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとする。ただし、次の各号に該当する場合にはこの限りではない。
(1)法令の定めまたは行政機関もしくは裁判所の要求に基づく場合
(2)契約者、本会または第三者の生命、身体、財産または権利を守るために必要な場合
(3)本サービスを提供するために必要な機関に登録するための情報の場合
(4)契約等により個人情報を適切に管理するように義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合 - 本会は、利用契約の終了後または本会が定める保存期間の経過後は、」個人情報等を消去するものとする。ただし、利用契約の終了後または本会が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとする。
第6章 利用の制限、中止、停止および廃止
第25条(利用の制限)
本会は、電気通信事業法第7条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがある。
第26条(保守等によるサービスの中止)
- 本会は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがある。
(1)本会の所有する本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(3)第25条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合 - 本会は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
第27条(利用の停止)
- 本会は、契約者が利用契約に違反した場合は、本サービスの利用を停止することがある。
- 本会は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
第28条(本会からの解約)
- 本会は、利用契約の有効期間中といえども、相当の理由がある場合、3ヶ月前に書面で契約者に通知することにより利用契約を解約できるものとする。
- 本会は、第27条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が停止された時から7日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、利用契約を解除できるものとする。
- 本会は、契約者が利用契約を締結した後になって、次のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第27条(利用の停止)および前項の規定にかかわらず、利用契約を契約者への通知なしに即時解除できるものとする。
(1)重大な過失または背信行為があったとき。
(2)差押、仮差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、または競売の申し立てを受け、もしくは滞納処分を受けたとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始もしくは特別精算開始の申し立てがあったとき。
(4)監督官庁から行政処分を受け、または営業を停止したとき。
(5)自己振出もしくは自己引受の手形または自己振出の小切手が不渡処分となったとき。
(6)資産、信用、支払能力に重大な変更を生じたとき。
(7)契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められるとき。
第29条(本サービスの廃止)
- 本会は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することがある。
- 本会は、前項の規定により本サービスを廃止しようとするときは、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに通知するものとする。
第7章 損害賠償等
第30条(免責)
- 本会は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。ただし、契約者が本サービスの利用に関して本会の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではない。
- 本会は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとする。
- 本サービスを運用するハードウェア等の故障が発生した場合のデータ保護につては、故障前に行ったバックアップデータまでとする。バックアップの取得については、1日1回実施するものとする。
第31条(合意管轄)
契約者と本会の間で訴訟の必要が生じた場合には、熊本地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とする。
附則
この契約約款は、平成26年2月1日から実施します。